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Channel: 最新情報 –茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所
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青色申告特別控除の見直し

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令和2年分以後の所得税から、青色申告特別控除のうち、正規の簿記の原則で記帳していいる場合の控除額65万円が55万円に引き下げられました。ただし、自宅等からのe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存をしている場合は、引き続き控除額が65万円となります。なお、10万円控除は変更ありません。


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