海外資産を把握するため、12月31日時点で国外財産の合計が5千万円超の居住者が、その種類、数量、価格、所在等を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出する制度。期限内に提出した場合には、記載した財産に所得税等の申告漏れがあった時でも、過少申告加算税が減額される特例等が設けられています。
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海外資産を把握するため、12月31日時点で国外財産の合計が5千万円超の居住者が、その種類、数量、価格、所在等を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出する制度。期限内に提出した場合には、記載した財産に所得税等の申告漏れがあった時でも、過少申告加算税が減額される特例等が設けられています。