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Channel: 最新情報 –茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所
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源泉所得税  納期の特例の要件に該当しなくなったとき

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 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源徴収義務者が、給与の支給人員が常時10人未満でなくなり、特例の要件に該当しなくなったときには、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例期間内に源泉徴収した税額のうちその提出日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付します。
 例えば、3月中に届出書を提出した場合には、3月支給分までを4月10日までに納付(1月~2月分は、納期特例分の所得税徴収高計算書を使用し、3月分以降は一般分の所得税徴収高計算書を使用)し、4月支給分以降は翌月10日までに納付します。


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