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Channel: 最新情報 –茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所
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死亡退職金の課税時期

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 相続税法第3条第1項第2号は、相続財産とみなされる財産に関して、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、この規定は相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されています。
 死亡退職金の場合、その支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権を取得したと考えられ、その時点で相続税の課税原因が発生しているというべきです。
 したがって、死亡退職金は、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払が3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。


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