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Channel: 最新情報 –茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所
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相続時精算課税を選択した後に少額の贈与があった場合

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 相続時精算課税をいったん選択した場合、特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできません。
 そのため、「相続時精算課税を選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産は、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下であったとしても、全て贈与税の申告をしなければなりません。
 なお、贈与税の期限内に申告しなかったときは、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
 また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されます。


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